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会社設立の方法を考える
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会社設立の方法を考える

会社の設立を考える場合、株式の譲渡制限会社で取締役会不設置会社では代表取締役も不要です。また、従来の資本金規制も撤廃され、最低1円で会社が設立できるようになりました。従来も1円で会社が設立できましたが、その当時は5年以内に株式会社なら資本金を1,000万円までにしなければなりませんでしたが、その規制も撤廃されています。ということで大変会社設立がやりやすくなってきています。

会社設立手続は自分ですべてやる、専門家に任せる、という二通りの方法があります。前者は自分でやるので代行費用がかからず、印紙代など法定費用と自分の労力と時間を使うだけですみます。後者は専門家ですので、手続や役所関係の書類も完備し、流れはスムーズで、費用はかかりますが、時間は節約できます。また、設立後のことを考えれば士業との付き合いは必ず出てくるので、この際、そうした士業との付き合いを始める、というのも選択肢に入れたらどうでしょうか。

会社設立の目的はなんでしょう?もし共同で営利を目的とする事業を営むのであれば、有限責任組合(LLP)という手段もあります。これは法人格を持たないが、出資者が出資額までの責任を持つ有限責任組合です。また、法人ではないので法人税がかかりません。ただ、パススルー課税と言って、組合自体には税金がかからない代わりに、出資者に直接課税されます。出資は個人法人にかかわらず可能で、構成員は株式会社と違い、最低2人以上が必要です。

今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。これも会社設立の範疇に入ります。この場合、さまざまな届書が必要です。税務署には①個人事業の開廃業等届書②給与支払事務所等の廃止届書③所得税の青色申告の取止め届書④事業廃止届書⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届②給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。



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