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金融商品取引法とは
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金融商品取引法とは

金融商品取引法は、証券取引法などを抜本的に改正し成立したものです。さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目指して成立した法律で、証券取引法と金融先物取引法が、一元化されることになります。

従来、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など、金融商品ごとに法律が定められていましたが、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品が登場し、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていました。

利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を業規制の対象とするなど、規制を横断化しています。

ライブドアの粉飾決算、村上ファンドのインサイダー取引など市場の公正性を揺るがす不祥事が相次いでおり、今後、市場への監督機能を強め、実態をつかみやすいようにすることにより、国内外で揺らいだ市場の信頼を取り戻し、公正で透明性の高い市場の発展につなげていくことが期待されます。



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