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任意整理とは、債権者と個別に借金返済に関して交渉することです。多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。任意整理は、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算によって、将来利息のカット、金利の引き下げ、などの交渉を行うわけです。「任意」ですから自分で行うこともできますが、殆どの場合、弁護士や司法書士などの専門家が依頼人に代わってその手続きを委ねることになります。

任意整理のメリットは、裁判手続ではないので、自分の整理したい会社だけを選ぶ事が出来ます。ですから、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。また、弁護士や司法書士を介した場合、債権者に受任通知書を送りますので、債務者への取立ては止まります。任意整理のデメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、今後数年間は、消費者金融からはもちろんのこと、クレジットカード契約や銀行からも借り入れすることはできなくなります。

さて、グレーゾーン金利ってよく聞きますね。利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を、貸し出し額に応じて年率15%~20%に制限しています。しかし、実際に多くの消費者金融会社が採用している金利は、最高29.2%です。これは、出資法に定められている上限金利です。実は、利息制限法には罰則規定がなく、出資法には、厳しい罰則規定があり、刑罰を免れることができる利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。本来、このグレーゾーン金利は支払う必要がありません。しかしながら、国民生活センターの調査によると、多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利で払い続けていた、と言われています。この本来払う必要のなかった金利を返してもらう手続きが任意整理なんです。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の目安は、着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円が一般的です。なお、弁護士より司法書士のほうが安めです。また、任意整理の着手金として何十万円も最初に用意できないと言う方向けに、分割OKという事務所もあります。まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?



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債務整理の知識
from 債務整理の知識(2007年09月14日 05:11)

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